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訪問介護事業所あんどけあ
介護保険
どんな方が利用できるの?
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて
「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は総合事業サービス(要支援)の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
1
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
4
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、サービスのご利用の手続きに入ります。
5
事業所との契約をし、サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていて
ご利用してない方
1
市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所までご相談ください。
2
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
3
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、サービスのご利用の手続きに入ります。
4
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、サービスのご利用の手続きに入ります。
ご利用料金について
要介護の方のご利用負担額
サービス種類 | サービス提供時間 | 料金 |
---|---|---|
20分未満 | 163円 | |
20分以上
30分未満 | 244円 | |
30分以上
1時間未満
| 387円 | |
身体介護 | 1時間以上
1時間半未満 | 567円 |
生活援助 | 20分以上
45分未満 | 179円 |
45分以上 | 220円 | |
身体生活 | 身体介護20以上に引き続き生活援助を20分以上45分未満 | 309円 |
身体介護20以上に引き続き生活援助を45分以上70分未満 | 374円 |
身体介護
生活援助
身体介護と生活援助
の組み合わせ
要支援の方のご利用負担額
サービス名 | 提供時間 | 料金 |
---|---|---|
1週に1回程度の訪問 | 45分~60分程度 | 1,176円 |
1週に2回程度の訪問 | 45分~60分程度
(1回あたり) | 2,349円 |
1週に3回程度の訪問 | 45分~60分程度
(1回あたり) | 3,727円 |
各種加算料金(当事業所は下記の加算を取得しています)
加算項目 | 内容 | 負担額 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合 | 総単位数に22.4%を加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 介護福祉士等の人材の確保やヘルパーの活動環境整備などを行っている場合 | 所定単位数に10%を加算 |
初回加算 | サービス提供責任者が初回訪問をした場合
(同月内)及び2ヶ月訪問日があいた場合 | 200円(1月につき) |
※基本料金に対して、早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)は、基本料金の25%増、
深夜(22:00~翌6:00)は基本料金の50%増となります。
※表示の価格はご利用者様が負担する料金(1割負担)です。
ご利用者様によっては1割または2割、もしくは3割負担になる場合がございます。
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたものです。
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