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訪問介護事業所あんどけあ
障害福祉
どんな方が利用できるの?
<居宅介護>
18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
<重度訪問介護>
常に介護を必要とする障がいのある方です。 利用できる条件の詳細は下記の通りです。 障がい支援区分が区分4以上であって、二肢以上(両手足4ヶ所のうち2ヶ所以上)に麻痺等があること。 障がい支援区分の認定調査項目のうち歩行・移乗・排尿・排便のどれもが≪支援不要≫以外と認定されている必要があります。
ご利用までの流れ
障害区分認定を受けていない方
1
市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談し、認定調査を経て障害支援区分認定を受けます。
2
相談支援事業者がご自宅へ伺い、お話をおききし、サービス利用意向の確認やサービス利用計画案を一緒に検討します。利用計画案は申請者ご自身でも作成できます。
3
市区町村では、障害支援区分やご本人様やご家族様の状況や利用についての意向、サービス利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
4
決定した内容に基づき、相談支援事業者はサービス利用計画を作成します。申請者ご自身でも作成もできます。
5
事業所との契約をし、サービスのご利用が始まります。
障害区分認定を受けられていて
ご利用してない方
1
相談支援事業者の相談支援員までご相談ください。
2
相談支援事業者がご自宅へ伺い、お話をおききし、サービス利用意向の確認やサービス利用計画案を一緒に検討します。利用計画案は申請者ご自身でも作成できます。
3
市区町村では、障害支援区分やご本人様やご家族様の状況や利用についての意向、サービス利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
4
決定した内容に基づき、相談支援事業者はサービス利用計画を作成します。申請者ご自身でも作成もできます。
5
事業所との契約をし、サービスのご利用が始まります。
ご利用料金について
居宅介護のご利用負担額
サービス種類 | 提供時間 | 利用料 |
---|---|---|
身体介護・通院等介助 | 30分未満 | 256円 |
30分以上
1時間未満 | 404円 | |
1時間以上
1時間30分未満 | 587円 | |
3時間以上
3時間30分未満 | 921円 | |
(以降30分増す毎に) | 83円 | |
家事援助 | 30分未満 | 106円 |
30分以上
45分未満 | 153円 | |
45分以上
1時間未満 | 197円 | |
1時間以上
1時間15分未満 | 239円 | |
(以降30分増す毎に) | 36円 |
身体介護
通院等介助
家事援助
重度訪問介護のご利用負担額
サービス種類 | 提供時間 | 利用料 |
---|---|---|
1時間未満 | 186円 | |
1時間以上
1時間30分未満 | 277円 | |
1時間30分以上
2時間未満 | 369円 | |
2時間以上
2時間30分未満 | 461円 | |
2時間30分以上
3時間未満 | 553円 | |
3時間以上
3時間30分未満 | 644円 | |
3時間30分以上
4時間未満 | 736円 | |
4時間以上
8時間未満 | 821円に30分を増すごとに+85円 |
重度訪問介護
各種加算料金(当事業所は下記の加算を取得しています)
加算項目 | 内容 | 負担額 |
---|---|---|
初回加算(居宅介護) | サービス提供責任者が初回訪問をした場合
(同月内)及び2ヶ月訪問日があいた場合 | 200円(1月につき) |
特定事業所加算Ⅱ
(居宅介護) | 介護福祉士等の人材の確保やヘルパーの活動環境整備などを行っている場合 | 所定単位数に10%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ
(居宅介護) | 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、居宅介護を行った場合 | 総単位数に40.2%を加算 |
※基本料金に対して、早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)は、基本料金の25%増、
深夜(22:00~翌6:00)は基本料金の50%増となります。
※表示の価格はご利用者様が負担する料金(1割負担)です。
定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合がございます。
障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたものです。
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